執行役員や部長名義の契約書も有効なのか?
会社と契約書を結ぶ際に、相手先の署名欄に「○○株式会社××事業部部長山田次郎」のように記載されていた場合、契約書として問題はないか疑問に思ったことはないでしょうか。
結論としては、相手先の社内規程等でその執行役員や部長に、会社を代理して契約を締結する権限が与えられていれば、契約は有効に成立することになります。この点を、会社法の規定から確認したいと思います。あわせて、相手先から代表取締役以外の名義で契約を締結することを求められた場合の実際の対応策についても考えてみたいと思います。
なお、本記事では、取締役会設置会社を前提にさせていただきます。
1.代表取締役の権限
取締役会設置会社では、代表取締役が会社を代表します(会社法349条1項)。
「代表する」とは、代表者(代表取締役)の行為(契約の締結等)の法律効果が本人(会社)に帰属することを意味します(注1)。
代表取締役の権限は、会社の行為全般に及び、会社内部で代表取締役の権限を制限しても、相手方がその制限の存在を知っているような場合を除き、基本的に、第三者に対抗できませんので(会社法349条5項)、代表取締役名義であれば、その契約は、有効に締結されると考えて問題ないと思います。
ただし、名義が代表取締役であっても、契約書に署名(サイン)または押印する(判子を押す)のが代表取締役以外の者であれば、代表取締役の行為と言えない可能性もあるため、話は変わってきます(会社に契約の効果が及ばない可能性も生じてきます)。そのため、代表取締役が判子を押したことを担保するために、印鑑証明書を出してもらうことも一つの方法です。というのも、契約書に押された判子と印鑑証明書(代表取締役が法務局に印鑑届出をしていれば、印鑑証明書を発行してもらえます)の印影が同じであれば、原則として、代表取締役自身が判子を押したことが担保されるからです。ここで、担保されるとは、代表取締役以外の者が判子を押したと反論することが非常に困難になるという意味です。例えば、相手先が小規模な会社であり、その会社と重要な取引をするような場合には、慎重を期して印鑑証明書の提出を求めるのが良いかもしれません。実印と印鑑証明書の関係に関する詳細は、実印と印鑑証明書の持つ意味とは?に書きましたので、ご参照ください(リンク先の記事は個人の実印と印鑑証明書を前提としていますが、法人の実印と印鑑証明書の関係も基本的に同様です)。
2.代表取締役以外の者の権限
2.1 決裁権限のある取締役・使用人
代表取締役以外の取締役や使用人(一般に言う従業員)には、代表権はありません。しかしながら、代表取締役は、自己の権限の一部を他の取締役や使用人(例.執行役員、部長)に委任する(代理権を付与する)ことができると解されています(注2)。また、取締役会は、代表取締役以外の会社の業務を執行する取締役を選定することができますし(会社法363条1項2号)、重要な使用人(会社によって異なりますが、例えば部長職以上)の選任権限もありますので(会社法362条4項3号)、取締役会が代表取締役以外の取締役や使用人に代理権を付与することも可能と解されます。一般的には、各役職者の権限を明確にするために、会社の社内規程等で代理権(決裁権限)の範囲(例.3000万円までは○○事業部長が決裁可)を定めていることが多いと思われます。
このようにして委任を受けた取締役や使用人も、その与えられた代理権の範囲内で、会社を代理して契約を締結することが可能となります。上場会社のような大規模な会社では、部門ごとに取締役や使用人に決裁権限(代理権)を付与している場合が多いので、この決裁権限を根拠に会社を代理して有効に契約を締結することができると言えます。
ちなみに、「執行役員」は会社法上、役員ではなく、使用人という位置づけです(注3)。会社法における役員とは、取締役、会計参与及び監査役を言うとされています(会社法329条1項)。
2.2 支配人
本筋とは少しずれますが、支配人についても言及しておきます。
支配人とは、会社の本店または支店の事業について、包括的権限を有する者として、会社から選任された使用人(例.支店長)を言います(注4)。ある支店の支配人(例.○○支店支店長)は、その支店の事業に関する包括的な代理権を有しており(会社法11条1項)、その権限に加えた制限は、相手方がその制限の存在を知っているような場合を除き、基本的に、第三者に対抗することができません(会社法11条3項)。
そのため、その支店に関する契約について、支店長名義であれば、その契約は有効に締結されると考えて問題ないと思います。
3.代表取締役以外の者の権限をどのように確かめるか?
相手先が上場企業のような信頼の置ける会社であれば、通常は、決裁権限のない者が勝手に契約を締結するということは考えづらいので、契約書の名義が代表取締役以外の者(例えば、執行役員や部長名義)であっても、問題はないと思います。どうしても心配であれば、相手先の社内規程等の確認を求めても良いかもしれません。
それでは、相手先が中小企業の場合で、例えば、部長名義での契約の締結を求められた場合は、どうでしょうか。中小企業の規模にもよりますが、小さな会社では社内規程等もない場合もありますので(例えば、会社の慣例で部長名義で契約している)、決裁権限の有無を確認する手立てがないかもしれません。そもそも、日々、大量の契約を処理する必要がある上場会社と異なり、小さな会社では、代表取締役自らが契約を締結するのにそれほど支障はないでしょうから、それにも関わらず、部長名義での契約を求められた場合は、その部長が、代表取締役に内密に契約を締結しようとしていないか、慎重になる必要があるかもしれません。それまでの相手先との取引関係にもよりますが、信頼関係を築けていない相手(例えば、初回の契約)で、重要な取引の場合は、代表取締役名義での契約とし、更に、印鑑証明書の提出を求めても良いかもしれません。
なお、仮に代理権がなかったとしても、表見代理の規定(民法110条等)により保護される可能性はありますが、表見代理という不確実な保護に頼るよりも、上記のように慎重かつ確実な方法をとるのが良いと思います。
≪注釈≫
注1:法律用語には「代理」(民法99条等)と「代表」というものがあります。両者の違いについて、かつては、「代表」とは、代理人(例.代表取締役)の行為が本人(例.会社)の行為と同視される、という意味であり、「代理」とは、本人(会社)以外の他人(例.会社が委任した代理人弁護士)の行為の効果が本人(会社)に帰属する、という意味で、区別して使用されていたようです。しかし、現在は、このような区別をする意味は乏しいことから、「代表」と「代理」は基本的に同じであると理解されています(田中亘「会社法」(第2版)232頁)。なお、「代表」と「代理」が同じなら、なぜ別の名称が用いられているか疑問に思われるかもしれませんが、「代表」は、「代理」と違い、代理権者の行為全般を代理し(権限の包括性)、代理権に対する制限が基本的に第三者に対抗できない(不可制限性)という特徴があるため、異なる名称を付与していると理解されているようです(同232頁)。
注2:注1田中亘「会社法」234頁。同143頁の図表4-2も参照。
注3:注1田中亘「会社法」147頁
注4:注1田中亘「会社法」42頁