ふるさと納税の返礼品は一時所得って知っていましたか!?
目次
ふるさと納税の返礼品は一時所得
ふるさと納税の返礼品は所得(一時所得)になります(※1)。でも、品物でもらっているのに所得ってどうやって出すのと思われるかもしれませんが、ふるさと納税の返礼品の上限額は寄附金額の3割と決められているため、寄附金の3割の額が所得になると考えられます(※2)。例えば、6万円の寄附をした場合は18,000円が所得となります。
ふるさと納税をしたら必ず所得として申告(確定申告)しなければならないかと言うと、そうではありません。ふるさと納税の返礼品は一時所得となるため50万円の特別控除があります。ふるさと納税の返礼品だけで50万円を超えることはなかなかないので基本的には一時所得の申告を意識する必要はないでしょう。
臨時収入があると一時所得の特別控除を超過するかも
しかし、生命保険の一時金など臨時の収入があった年にふるさと納税をする場合は注意が必要です。
臨時収入があると所得が増えるのでふるさと納税も多めにできますが、増えた所得が一時所得の特別控除(50万円)を超える金額である場合は、ふるさと納税の返礼品分も所得として申告が必要になります。
一時所得になる所得は、生命保険の一時金のほか、懸賞や福引の商品金、競馬や競輪の払戻金、法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)などがあります(※3)。
一時所得の計算法
一時所得の計算は次のとおりです(注3)。
収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) =一時所得の金額 |
この計算で算出された金額に1/2を掛けた金額が所得として課税対象となります。具体的な計算で確認してみましょう。
例えば生命保険の満期返戻金を一時金で300万円受け取り、今までに払い込んだ保険料は210万円とします。
一時所得が生命保険の満期返戻金しかない場合、(300万−210万−50万)×1/2=20万が一時所得の金額となります。
給与収入がある方は、給与収入以外の所得が20万以下であれば確定申告は必要ないため、上記の例の場合は確定申告をする義務はありません。
しかし、ふるさと納税をしているとどうでしょうか。例えば、ふるさと納税を10万円していたとすると、このうちの3割(3万円)が一時所得となります。これを一時所得の計算式にあてはめると
(300万円-210万+3万円-50万円)×1/2 =21万5千円 |
となり、一時所得が20万円を超えるため確定申告をしなければならなくなります。
どうすればお得にふるさと納税できるのか
ふるさと納税の返礼品はふるさと納税をした年ではなく、商品を受け取った年の所得として計上することとされています(※4)。
年末ギリギリでふるさと納税をした場合、商品は翌年届くことが多いです。と言うことは、一時所得がある年はふるさと納税を年末ギリギリにすることでふるさと納税の返礼品分まで申告しなければならないと言う事態を回避できるかもしれませんね。
一時所得の申告が必要な場合は、ふるさと納税の返礼品分の申告を忘れずに
最後に、確定申告をする場合は全ての収入を申告しなければならないため、生命保険の満期返戻金が一時所得の特別控除(50万円)を超える場合などには、ふるさと納税の返礼品分の金額を加えて、一時所得の金額を計算して申告をする必要があります。お忘れのないように。
≪注釈≫
※1:「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係(国税庁ウェブサイト)
※2:もちろん、返礼品の金額が寄附金額の3割未満であることもあるでしょうが、ここでは計算を簡単にするため、寄附金額の3割ピッタリの返礼品であるものとして捉えます(最大限保守的な金額のため、この金額をもとに計算すれば問題はないと思われます)。正確な金額で計算したい場合は、インターネットで商品価格を調べたり、自治体に問い合わせるのが良いと思います。
※3:No.1490 一時所得(国税庁ウェブサイト)
※4:ふるさと納税の返礼品の収入計上時期(国税庁ウェブサイト)