国民民主党に期待すること。103万円の壁だけでなく他の壁もまとめて改革すべき。
103万円の壁を178万円に引き上げるという国民民主党の公約が話題になっています。手取りを増やすための政策ということですが、現行の制度には「103万円の壁」以外にもいくつもの「壁」が存在します。一つ一つ見ていき、最後に国民民主党に期待したいことを述べたいと思います。
目次
1.そもそも103万円の壁って何?
会社員の夫、専業主婦の妻(パートをしている)、年少の子ども、という世帯を念頭に置いて考えてみましょう。専業主婦の妻の年間のパート収入が103万円を超えるか否かで、以下のような違いが発生します。
① 妻自身に所得税がかかるか
② 会社員の夫の扶養から外れるか
まず、①の所得税ですが、前提として、給与所得者(会社員、パート、アルバイト等)の所得税は、1年間(1月1日~12月31日)の「収入」から「給与所得控除」と「各種所得控除」の金額を引いた「所得」に対してかかってきます。「給与所得控除」とは、自営業者の経費に相当するものであり、実際の経費の金額に関わらず、法律で定める所定の金額が控除されることになります(そのため、自営業者と違って経費を増やすことによる節税が難しくなっています)。「給与所得控除」の金額は、収入に応じて変わってきますが(※1)、最低額は「55万円」となっています。また、「所得控除」には様々なものがありますが、自営業者、給与所得者を問わず一律に適用される控除として「基礎控除」というものがあります。「基礎控除」の金額も収入に応じて変わりますが、よほどの高所得者でなければ「48万円」が控除されます(※2)。
パートの収入額が、以上に記載した「給与所得控除」55万円と「基礎控除」48万円を合算した103万円以下であれば、「所得」が0円となり、所得税がかからないことになります(所得税が源泉徴収されている場合は、年末調整や確定申告をすることで、源泉徴収された金額の還付を受けることができます)。他方で、収入が103万円を超えると、所得税がかかってくることになります。
次に、②の扶養についてですが、専業主婦の妻の収入額が103万円以下の場合、会社員の夫は、「配偶者控除」の適用を受けることができます。「配偶者控除」による控除額は「38万円」(※3)となっています。これにより会社員の夫の「所得」の金額が減るので、所得税を減らすことができます。
以上のように、専業主婦の妻の収入額を「103万円」以下に抑えると、専業主婦の妻は所得税がかかりませんし、会社員の夫は、配偶者控除により38万円の控除を受けることができます。38万円の控除により減る所得税の金額(節税額)は、夫の収入にもよりますが、例えば、所得税の税率が20%であれば、所得税を約7.6万円減らすことができます。
収入額が「103万円」以下だと、以上のようなメリットがあり、これを享受するために収入額を103万円に抑える(働き控えをする)方がいることから、「103万円の壁」と言われています。
(※1)給与所得控除の金額は給与収入によって異なります。55万円の控除が適用されるのは年収1,625,000円までです。
(※2)基礎控除額は合計所得金額によって異なります。48万円が適用されるのは2,500万円以下です。一般の人はほぼ影響を受けないです。
(※3)配偶者控除の額は夫の合計所得金額によって異なります。38万円が適用されるのは合計所得金額900万円(給与収入で1,095万円)以下です。合計所得金額に応じて、段階的に控除額は下がっていき、合計所得金額で1,000万円(給与収入で1,195万円)を超えると配偶者控除の額は0円となります。
2.103万円の壁は誤解!?
収入額が103万円以下だと、「妻自身に所得税がかからない」、「夫は配偶者控除を受けられる」、というメリットを説明しました。
このメリット自体はそうなのですが、他方で、会社員の夫と専業主婦の妻(+年少の子ども)という世帯単位で手取りを増やしたいという場合に、「手取りを増やすために収入額を103万円以下に抑える」という戦略を取ることは必ずしも合理的ではありません。どういうことか説明します。
まず、「妻自身に所得税がかからない」という点です。収入が増えれば、その分、所得税も増えるわけですが、当然、所得税を控除した手取りの金額も増えます(社会保険料については後述)。働ける余力があるのであれば、その分、働いた方が手取りは増えるわけですので、所得税がかからないからといって、本当はもっと稼げるのに、あえて収入額を103万円以下に抑えるというのは、手取りを増やすという目的と逆行することになります。
次に、「夫は配偶者控除を受けられる」という点です。確かに、配偶者控除は103万円以下でしか受けられないのですが、それとは別に「配偶者特別控除」というものがあり、専業主婦の妻の収入額が150万円以下であれば、配偶者控除と同じ「38万円」の控除を受けることができます。また、「配偶者特別控除」は、専業主婦の妻の収入額が150万円超となっても控除が0円となるわけではなく、妻の収入額が201万円以内であれば、収入額に応じて段階的に一定の控除を受けることができます。この「配偶者特別控除」により、専業主婦の妻が働き控える必要はなくなったと言われていますが(※4)、現在の制度になったのは、令和2年(2020年)であり、まだ十分に浸透されていないため、103万円を超えると「配偶者控除」が受けられなくなるので損だと誤解されている方も多いようです。
このように、所得税のことだけを考えた場合、「103万円の壁」を特別に意識する必要はなく、専業主婦の妻に働く余力があるのであれば、より働いて稼いだ方が世帯としての手取りは増える、ということになるのです。
(※4)日本経済新聞電子版2024年10月31日「「年収の壁」議論再び 税制の誤解を解けるか」
3.「103万円の壁」をなくすという国民民主党の公約の意義
国民民主党の公約(※5)は、現行の「基礎控除」48万円を「173万円」に引き上げれば(75万円の増額)、「103万円の壁」がなくなり、働く人の手取りが増える、というものです。
もっとも、前述したように、そもそも「103万円の壁」というのは誤解に基づくものなので、「103万円の壁をなくす」というよりは、単純に、基礎控除の引き上げにより、手取りを増やすという政策と考えた方が良いと思います。
国民民主党は若者の人気が高いようですが、注意が必要なのは、これは所得の低い若者よりも、むしろ高所得者にとってより有利な政策という点です。というのも、基礎控除引き上げの恩恵をフルに享受するには、そもそも収入が173万円超である必要があります。また、所得税は累進課税であり、収入が多い方ほど税率が高いという関係にあります。基礎控除の金額が75万円増えた場合、ざっくりと計算すると、所得税の税率5%の方の減税額は3.75万円(75万円×5%)ですが、税率20%の方の減税額は15万円(75万円×20%)なので、高所得者の方が減税額は大きいことになります。もちろん、基礎控除の引き上げにより手取りが増えるのは若者も同じですので、生活者目線の政策であることには変わりありません(他方、徴収できる税金額が減るので、財務省は猛反対でしょうが)。
(※5) 国民民主党の政策2024 | 新・国民民主党 – つくろう、新しい答え。
4.基礎控除の引き上げでは解決できない壁が他にもある!?
手取り額に影響するのは、所得税だけではありません。以下のように、社会保険料、住民税が発生するかも手取りに影響してきます。
【106万円の壁】
パートやアルバイトでも、企業規模や勤務時間等に応じた一定の条件(※6)を満たした場合に、社会保険の適用を受けることになる金額です。専業主婦の場合、社会保険の適用を受けなければ、夫の健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者として、健康保険料と年金保険料の負担が発生しません。他方、この金額を超えると、社会保険料がかかるため、手取りが減ることになります。例えば、年収106万円で社会保険に入ると、年15万円程度の社会保険料が発生します。社会保険料の支払負担が生じる代わりに、健康保険(傷病手当、出産手当等)や厚生年金の保障が受けられるようになるのでメリットもあるわけですが、この手取り減を取り戻そうとすると、年収としておおむね125万円になるまで働く必要があるとされているため(※7)、ここまで働くのは大変だという方にとっては、年収105万円に収まるよう働き控えをした方が得ということになってしまいます。
【130万円の壁】
第3号被保険者である専業主婦が106万円の壁を越えることができた場合(収入が106万円を超えたが企業規模や勤務時間等との関係で社会保険の適用を受けなかった場合)でも、130万円を超えると、社会保険の適用を受けることになります。これまでは、夫の健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者として、健康保険料と年金保険料の負担が発生していなかった方でも、自身で国民健康保険と国民年金(第1号被保険者となります)に加入する必要があり、国民健康保険料と国民年金保険料が発生することになります。国民健康保険料は自治体によって税率が異なるため一概には言えませんが、国民年金の保険料は月額16,980円(令和6年度)です。1年間で203,760円もの金額となり、これに国民健康保険料がプラスされます。年収が130万円以下であれば、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が0円なのにも関わらず、130万円を超えると多くの負担が発生します。手取りを増やすためには150万円以内では到底足りず、また国民年金に至っては将来もらえる年金額は130万円以下でも130万円を超えて自分で納付したとしても変わりません。これでは、130万円に収まるように働き控えをした方が得と考えるのも無理もないのではないでしょうか。
【住民税非課税の壁】
収入額がその自治体の定める一定の金額(93万円〜100万円)を超えると住民税がかかるようになります。住民税は、所得に応じて金額が変わる所得割と、変わらない均等割によって構成されています。所得割は、一定の金額を超えた部分の収入にかかってくるため、収入が増えれば(住民税も増えるものの)手取りも増加します。そのため、住民税との関係では、手取りを増やすために、働き控える必要はないと言えます。
【配偶者手当の壁】
民間企業によっては、専業主婦の妻の収入額が一定の金額以下の場合に、配偶者手当を出しているようです。基準となる収入額は、企業によりますが、103万円とするところが多いようです(※7)。配偶者手当の金額によっては、年収103万円に収まるよう働き控えをした方が得ということになるかもしれません。
これらの壁は、所得税とは制度が異なるため、所得税の基礎控除額の拡大を行っただけでは変わりません。社会保険や住民税、更には民間企業とも合わせて改革を行なっていく必要があります。
(※6)一定の条件とは、「事業所の規模51人以上、週20時間以上、月額88,000円以上、2ヶ月以上の雇用予定、学生ではない」というものです(2024年11月現在)。厚生労働省のウェブサイト参照。
(※7)日本経済新聞電子版2024年11月8日「103万円だけじゃない「年収の壁」働き控えの要因に」
5.国民民主党への期待
国民民主党の基礎控除額を引き上げるという政策は、国民にとっては手取りが増えるというメリットがあるものの、「103万円の壁」以外の壁とは直接関係がないため、その他の壁と一緒に見直していく必要があるものです。
そもそも、これらの「壁」を下回ることによるメリット(特に、配偶者控除、配偶者特別控除、第3号被保険者の健康保険料0円、年金保険料0円)は、共働きの夫婦では享受することができません。言い換えれば、これらの「壁」は、専業主婦世帯に対する優遇措置があるがために生じていると言えます(※8)。しかしながら、会社員の夫と専業主婦の妻という世帯にだけこのようなメリットを与えるのは、時代にあっておらず(※9)、共働きの夫婦からすれば不平等です。もともと専業主婦世帯への優遇措置の背景には、子育て世帯や低所得世帯への支援という意味合いがあったのだと思います。そうであるならば、単に専業主婦世帯であることを理由に優遇する既存の「壁」は取り壊し、子育て世帯、低所得世帯への支援拡充という形をとる方が政策として納得感があります。
国民民主党には、基礎控除の引き上げだけでなく、それ以外の壁も含めて、今の時代にあった公平な制度となるよう、まとめて見直しを行うべく、自民党に働きかけていってもらいたいものです。
(※8)日本経済新聞電子版2024年11月12日「年収の壁、専業主婦優遇が発端 就労ゆがめぬ税制に」
(※9)厚生労働省の「共働き等世帯数の年次推移」によると、1980年では、専業主婦世帯の方が多かったようですが(専業主婦世帯が1114万世帯、共働き世帯が614万世帯)、2021年では、数が逆転し、共働き世帯の方が多くなっています(専業主婦世帯が566万世帯、共働き世帯が1247万世帯)。