定額減税・定額給付(令和6年度税制改正)についての考察(1/2)

SNS上で「増税めがね」と揶揄されたためか、岸田政権は定額減税、定額給付という政策を打ち出しました。この定額減税、定額給付という政策はかなり複雑なものとなっていますが、減税のメリットを最大限に受けられるためにはどうすればよいか考察してみました。

なお、この記事は2023年12月31日時点で入手可能な情報を元に作成しています。

1.今回の定額減税はどんな制度か

今回の定額減税は、令和6年分の所得税から3万円と令和6年度(令和5年分)の住民税から1万円が減額されるというものです。対象者は本人と扶養親族です。

例えば、配偶者と子ども1人を扶養として申告している場合は、所得税で9万円、住民税で3万円の減額が受けられます。また、夫婦2人だけの共働き世帯の場合、夫婦それぞれが所得税で3万円、住民税で1万円の減額が受けられます。

2.もともとの所得税と住民税が減税額以下の場合は

定額減税の対象にならない世帯については、定額給付の対象となります。

対象は、①令和5年度(令和4年分)住民税の「非課税世帯」と「均等割のみ課税世帯」(※1)、②令和6年度(令和5年分)住民税の「非課税世帯」と「均等割のみ課税世帯」です(世帯は住民票に基づきます)。令和6年度の対象は令和5年度に該当しなかった世帯のみです(2回給付を受けることはできません)。

給付額は10万円です。ただし、18歳以下の扶養親族がいる場合は1人につき5万円加算されます。

例えば、配偶者と子ども(18歳以下)1人を扶養していて本人の給与収入200万円だとした場合、均等割のみの課税となるので、その世帯には15万円が給付されます。

なお、定額給付の対象世帯に該当しないが、所得税・住民税の金額が定額減税未満の場合は、定額減税との差額(控除しきれない金額)が10万円の範囲で給付されることになりそうです(調整給付。給付額は1万円単位で、1万円未満は切り上げて計算)。

※1住民税は所得割と均等割から税額が決まります。所得割は所得から控除を引いた後の額に対して計算されるのに対し、均等割は所得が一定以上(単身の場合は給与収入100万円以下。扶養親族がいる場合は上限が変わります)あるとかかります。また、所得割は控除が多くある場合は0円とすることができるため医療費控除など控除を足し合わせて所得額より控除額が多くなった場合も均等割のみの課税となります。

定額減税・定額給付(令和6年度税制改正)についての考察(2/2)に続く≫

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