定額減税・定額給付(令和6年度税制改正)についての考察(2/2)

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3.合計所得によっては、定額減税の対象外となることも

定額減税の対象者は合計所得1805万円(給与収入2000万円)以下の方です。所得税の減税は令和6年分、住民税の減税は令和5年分で行われます。合計所得は全ての所得を足し合わせた金額のため、給与収入が2000万円以下でも給与以外の所得の申告をすると対象外になってしまう可能性があります。

例えば、特定口座で含み益のある上場株式や投資信託を保有している場合に、利益確定により給与所得と合計して1805万円を超えてしまった場合には、定額減税を受けることができなくなります。なお、損益通算や繰越損失により所得額を減らすことはできますが、ここでの1805万円は、損益通算による控除、繰越損失による控除の金額により判定されるため、その点は注意が必要です(合計所得金額(国税庁HP))。ちなみに、NISA口座で保有している上場株式や投資信託については、利益確定をしても所得にカウントされません。

4.ふるさと納税の上限額に影響はあるか

ふるさと納税の上限額は、定額減税前の額から算出するため影響はしません。住民税からの減税も1人当たり1万円なのでほぼ影響はなさそうです。

ただし、住民税の所得割額が低く、扶養者が多くいたり、住宅ローン控除があったりする場合は控除額が不足する可能性もなくはないかもしれません。

5.同一生計配偶者がいる場合の注意点

合計所得金額1000万円(給与収入だけの場合は給与収入1195万円)以上の方(納税義務者)に扶養されている配偶者(同一生計配偶者)については、住民税の減税のタイミングが異なります。納税義務者本人分の所得税の減税(3万円)と住民税(1万円)の減税、そして、同一生計配偶者分の所得税の減税(3万円)は令和6年度に行われますが、同一生計配偶者分の住民税の減税(1万円)は令和7年度に行われることとされました(いずれも納税義務者の所得税、住民税から控除されます)。

また、合計所得金額1000万円以上の方の配偶者は配偶者控除の対象外ですので(配偶者控除(国税庁のHP))、扶養控除申告書に同一生計配偶者の名前を書いていない方もいるかもしれませんが(書いても書かなくても配偶者控除を受けられず、税額に影響しないため)、今回の減税は扶養親族の人数で減税額が計算されるため、記載がないと所得税の減税も受けられなくなってしまいます。配偶者の合計所得が48万円(給与収入103万円)以下の場合は、配偶者の名前と所得を令和6年分扶養控除申告書に書き忘れないように注意が必要です。

6.最後に

国民に一律4万円給付した方が早そうですが、給付の上限を世帯で10万円とすると減税と給付の方が費用が安く済むのでしょうか。。それにしても、今回の減税と給付は制度が複雑ですね。

≪参考≫

令和6年度税制改正の大綱

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

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